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校友会会則

第1章 総則

第1条 本会は新潟ビジネス専門学校校友会と称し、本部を新潟ビジネス専門学校内におく。
第2条 本会の会員は次の者とする。
1. 新潟ビジネス専門学校卒業生
2. 現旧職員(特別会員)
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に協力する。

第2章 事業

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 会員名簿等の作成
2. 同窓会総会の開催
3. その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章 役員

第5条 本会は次の役員をおく。
(1) 会長1名
(2) 副会長1名
(3) 会計担当1名
(4) 実行委員若干名
(5) 監査役1名
第6条 本会は名誉顧問及び顧問をおくことができる。
第7条 名誉顧問は学校長とし、顧問については役員会の推薦により会長が委嘱する。また、役員会に出席し意見を述べることができる。
第8条 会長及び副会長は、実行委員の推薦で総会の承認を得て決定する。任期は2年とし、再任を妨げない。また、実行委員の兼務を妨げない。
第9条 実行委員は総会の運営、事業の運営、同窓会の総務にあたる。
第10条 監査役は互選で選出し決算書の監査を行う。
第11条 実行委員・監査役担当の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第12条 会計担当は新潟ビジネス専門学校事務局長とする。任期は定めない。

第4章 総会・会議

第13条 総会は、会長が召集し、議決は出席者の過半数の同意を要する。
第14条 役員会は、会長が召集し、議決は出席者の過半数の同意を要する。
第15条 会則の改正は総会または役員会において行う。
第16条 本会の運営上、会則に定めていない必要事項が生じたときは、役員会がこれを決定する。

第5章 会計

第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第18条 会員は会費を納めることとする。
第19条 会費は入会金10,000円とし、在学時に入会金を納入して永久会員となる。
第20条 本会の運営費は、会費、寄付金その他とする。また、運営方法は以下のとおりとする。
1. 校友会事業の運営にあてる。
2. 新入会員(前年度卒業生)の校友会費の15%をNSG専門学校校友会総連合会に寄付する。
第21条 1.会計担当は毎会計年度開始前に予算を編成し、役員会の承認を受けなければならない。
2.会長は前項の承認を受けた予算書を総会において報告しなければならない。
第22条 1.会計担当は会計年度終了後2ヶ月以内に決算書を作成し、監査役の監査を受け役員会の承認を受けなければならない。
2.会長は前項の承認を受けた決算書を総会において報告しなければならない。

第6章 管理

第23条 会員名簿及び会計・資産管理については別途細則を設ける。

附則
1. この会則は昭和61年4月 1日から施行する。
2. この会則は平成17年8月20日より改訂する。
3. この会則は平成20年11月4日より改訂する。

新潟ビジネス専門学校 校友会会員名簿管理 細則

第1条 この細則は、新潟ビジネス専門学校校友会(以下本会という)会則の定めに則り、本会会員名簿の管理について定め、その管理が適正に行われるようにすることを目的とする。
第2条 会員名簿は、管理を新潟ビジネス専門学校事務局(以下、「校事務局」)に委ねる。
また、他の情報と合わせて一括管理するために、会員名簿管理をNSGカレッジリーグ本部に集中する。
第3条 本会は、個人情報の外部流出を防ぐため、一切の会員名簿の発行を行わない。
第4条 会員名簿の閲覧は、役員に限定する。
第5条 会員が、会員間の連絡を必要とする場合には、校事務局がその連絡を代行する。

1. 代行は以下の手順にそって行う。
(1) 申請者は、連絡を希望する目的・対象者を記入した書面に、連絡時に配布する書類1部を添え、本会へ申請する。
(2) 申請内容を役員会で審査する。
(3) 役員会で承認後、NSGカレッジリーグ本部名簿管理者で再度審査する。
(4) 本会は、対象者数及び代行にかかる費用を申請者に提示する。
(5) 申請者は対象者に配布する必要数の書類を本会に送付し、費用を納金する。
(6) 校事務局は送付された書面を対象者へ発送する。

第6条 1.役員会は次の各号に基づき、名簿の利用目的及び配布書類の内容について審査を行い、可否を判断する。
(1) 営利目的でないこと。
(2) 選挙目的でないこと。
(3) 誹謗・中傷を含む内容でないこと。
(4) その他、役員が不適当と判断する目的、内容でないこと。
2. 役員は、審査した名簿の利用目的及び配布書類の内容を、役員以外に伝えてはならない。
第7条 いかなる理由においても本会役員は、会員名簿の情報を私的に利用してはいけない。
第8条 本会役員による、名簿情報の漏洩が発覚した場合、本会は、当該者の役職を即刻剥奪し、必要な法的措置を講じなくてはならない。

附則
1.この細則は、平成20年11月4日から施行する。
2.施行後は、施行日以前に印刷された会員名簿であっても、配布及び再印刷を禁止する。
3.本会の会務の遂行に必要な役員の名簿に関しては、会員名簿とは別個に作成し、役員のみ使用可能とする。
新潟ビジネス専門学校 校友会会計・資産管理 細則

第1条 この細則は新潟ビジネス専門学校校友会(以下本会という)の会計に関する基準を確立し、校友会活動の円滑なる運営を図り、本会の健全なる発展に資することを目的とする。

第2条 会計事務と現金預金・その他資産の資産管理は、新潟ビジネス専門学校事務局(以下、「校事務局」)に委ねる。
1.現金、預金通帳、定期預金証書等と預金取引印鑑は、(学)新潟総合学院経理部が保管する。
2.預金口座名義は、校友会会長名義とする。

第3条 校事務局は次の事務を行う。
1.校友会入会金、寄付金及びその他の受入事務
2.予算に基づく支出負担行為事務
3.帳簿類の記帳・保管
4.収入・支出に関する証拠書類の整理保管

第4条 会計には次の帳簿を備え常に経理の明確を計る。
1.決算諸表
2.領収書綴り
3.通帳

第5条 帳簿の更新は会計年度毎に行う。

第6条 会計書類の保存期間は次の通りとする。
1.決算諸表(7年)
2.その他の諸帳簿等(7年)
3.領収書(7年)

第6条 金銭の支払いをする場合は請求書に基づき支払う。

第7条 会長は特別の事由により予算実行に重大な支障を生ずるおそれのあるときは、役員会の決議を経て予算の補正を行うことができる。

第8条 役員には年間手当てを支給する。
1.会長 50,000円
2.副会長 15,000円
3.実行委員 10,000円
5.監査 10,000円

第9条 その他、手当支給が適当と認められた者は、役員会の議決を経て会長がこれを決定する。また、NSGグループ職員は手当て、報酬の支給対象外とする。

附則
1. この細則は、平成20年11月4日から施行する。

平成20年度 NBC校友会 役員リスト

平成20年度役員
役職氏名
会長小布施 光也
副会長渡辺 優一
会計川島 学
実行委員佐野 敦子
監査木村 武則
平成19年度役員
役職氏名
会長小布施 光也
副会長渡辺 優一
会計川島 学
実行委員佐野 敦子
監査木村 武則

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新潟市中央区万代1-2-22

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