平成13年3月10日 施行
平成14 年2月2日 改定
平成17年4月1日 改定
第1章 総則
第1条 本校友会は国際トータルファッション専門学校校友会(以下本会)と称し、本部をトータルファッション専門学校内に置く。
第2条 本会の会員は次の者とする。
1. 国際トータルファッションビジネス専門学校卒業生
2. 現旧職員(特別会員)
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与協力することを目的として運営される。
第2章 事業
第4条 本会は前条の達成の為に次の事業を行う。
1. 会報、会員名簿等の作成と発行
2. 校友会総会(以下総会)、同窓会の開催
3. その他、本会の目的達成の為に必要な事業
第3章 役員
第5条 本会は役員として次の事業を行う。
第6条 各役員の任期を2年とするが、再任を妨げない。
第7条 会長及び副会長は、実行委員の推薦によって選出され、総会で承認を得て決定される。実行委員との兼任を妨げない。
第8条 実行委員長、実行副委員及び会計は、実行委員の互選によって選出される。
第9条 新実行委員は、前実行委員の推薦によって選出される。
第10条 本会は役員として次の者を置く。
第4章 総会・実行委員
第11条 総会は会長が召集し、実行委員長を運営責任者として開催される。その決議には全出席者の過半数の同意を要する。
第12条 会則の改定は実行委員会によって諮られ、総会の決議をもってなされる。
第13条 実行委員は総会の運営、会則の改定、事業の運営、同窓会の総務などにあたる為、必要に応じて実行委員長が召集し開催される。その決議には全出席者の過半数の同意を要する。
第14条 実行委員は同窓会委員とともに同窓会名簿を発行する。
第15条 同窓会委員は会員の互選により卒業年度別に若干名選出される。任期を2年とするが再任を妨げない。
第16条 本会の運営上において会則に定めてない事態が生じた際は、実行委員会の議決をもってこれに対処する。
第5章 会計
第17条 本会は会員の会費を納めるものとする。
第18条 本会の運営費は会費、寄付金、その他をもってそれに充てる。
第19条 本会の会計年度を毎年4月1日から翌3月31日までとする。
第20条 会計役員は総会で前年度会計報告を行う。
第21条 卒業生から徴収する校友会費の15%を国際総合学園に寄付する。
第6章 附則
第22条 会員(卒業生)は、入会時の会費納入をもって終身会員とする。
第23条 この会則にない名簿と現金預金等の資産管理は、別途、細則を設ける。
第24条 この会則は平成13年3月1日付をもって施行される。
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