国際トータルファッション専門学校 校友会

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校友会会則
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校友会会則

国際音楽エンタテイメント専門学校校友会会則
平成9年4月1日 施行

第1章 総則

第1条 本校友会は国際音楽エンタテイメント専門学校友会(以下本会)と称し、本部を国際音楽エンタテイメント専門学校内に置く。
第2条 本会の会員は次の者とする。
1. 国際音楽エンタテイメント専門学校卒業生及び修了生
2. 現旧職員(特別会員)
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与協力することを目的として運営される。

第2章 事業

第4条 本会は前条の達成の為に次の事業を行う。
1. 会報、会員名簿等の作成と発行
2. 校友会総会(以下総会)、同窓会の開催
3. その他、本会の目的達成の為に必要な事業

第3章 役員

第5条 本会は次の役員をおく。
1)会長 1名 2)副会長 1名 3)実行委員長 1名 4)副委員長 1名 5)会計 1名 6)実行委員 若干名
第6条 本会は顧問をおくことが出来る。
第7条 会長及び副会長は、実行委員の推薦で総会の承認を得て決定される。実行委員との兼任を妨げない。
第8条 実行委員長は、実行委員の互選により、選出する。実行委員長は、総会運営の責任者である。
第9条 会計は、互選で選出する。会計は総会で前年度会計報告を行う。
第10条 実行委員は、前年度実行委員の推薦により、選出する。実行委員会は、総会の運営、営業の運営、同窓会の総会に当たる。
第11条 実行委員会は同窓会名簿と同窓会会誌を発行する。
第12条 同窓会委員は、卒業年度別に若干名会員の互選により、選出する。
第13条 各委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第14条 顧問は、理事長、学校長とし、議決は出席者全員の過半数の同意を要する。

第4章 総会・実行委員

第15条 総会は会長が召集し、実行委員長を運営責任者として開催される。その決議には全出席者の過半数の同意を要する。
第16条 実効委員会は実行委員長が招集し、議決は出席者全員の過半数の同意を要する。総会の決議をもってなされる。
第17条 実行委員は総会の運営、会則の改定、事業の運営、同窓会の総務などにあたる為、必要に応じて実行委員長が召集し開催される。その決議には全出席者の過半数の同意を要する。
第18条 本会の運営上、会則に定めていない必要事項が生じたときは、実行委員がこれを決定する。

第5章 会計

第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第20条 会員は、会費を納めるものとする。
第21条 本会の運営費は会費、寄付金、その他をもってこれを当てる。
第22条 卒業生から徴収する校友会費の15%を国際総合学園に寄付する。

第6章 附則

第23条 この会則は平成9年4月1日から実行する。
第24条 卒業生、修了生については在学時に会費10,000円を納入して全員会員となる。
第25条 この会則にない、名簿と現金預金等の資産管理は、別途、細則を設ける。

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