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校友会会則

第1章 総則

第1条 本会は国際映像メディア専門学校校友会と称し、本部を国際映像メディア専門学校内におく。
第2条 本会の会員は次の者とする
1. 国際映像メディア専門学校卒業生
2. 現旧職員(特別会員)
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に協力する。


第2章 事業

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 会報・会員名簿等の作成配布
2. 同窓会総会の開催
3. その他、本会の目的達成に必要な事業


第3章 役員

第5条 本会は次の役員をおく。
① 会長1名 ②副会長1名 ③会計担当1名 ④実行委員若干名 ⑤監査役1名
第6条 本会は名誉顧問及び顧問若干名をおくことができる。
第7条 実行委員はクラス幹事の推薦により選出する。実行委員は総会の運営、事業の運営、同窓会の総務にあたる。
第8条 会長及び副会長は実行委員の推薦で総会の承認を得て決定する。任期は2年とし、再任を妨げない。
また実行委員の兼務を妨げない。
第9条 会計担当は国際映像メディア専門学校事務局長とする。任期は定めない。
第10条 実行委員・監査役担当の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第11条 名誉顧問は学校長とし、顧問については役員会の推薦により会長が委嘱する。
又、役員会に出席し意見を述べることができる。


第4章 総会・会議

第12条 総会は、会長が招集し、議決は出席者の過半数の同意を要する。
第13条 役員会は、会長が召集し、議決は出席者の過半数の同意を要する。
第14条 会則の改正は総会または役員会において行う。
第15条 本会の運営上、会則に定めていない必要事項が生じたときは、役員会がこれを決定する。


第5章 会計

第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第17条 会員は会費を収めることとする。
第18条 本会の運営費は、会費、寄付金その他とする。また、その運営方法は以下のとおりとする。
1.校友会事業の運営に当てる。
2.新入会員(前年度卒業生)の校友会費の15%をNSG専門学校校友会総連合会に寄付する。
第19条
1.会計担当は毎会計年度開始前に予算を編成し、役員会の承認を受けなければならない。
2.会長は前項の承認を受けた予算書を総会において報告しなければならない。
第20条
1.会計担当は会計年度終了後2ヶ月以内に決算書を作成し、監査役の監査を受け役員会の承認を受けなければならない。
2会長は前項の承認を受けた決算書を総会において報告しなければならない。


第6章 附則

第21条 この会則は平成21年4月1日から施行する。
第22条 会費は入会金10,000円とし、在学時に入会金を納入して永久会員となる。
第23条 会員名簿及び会計・資産管理については別途細則を設ける。

名簿管理細則 平成21年4月1日 施行

第1条 この細則は、国際映像メディア専門学校校友会(以下、「校友会」)の会則に規定する「会員名簿管理」の細則である

第2条 会員名簿は、現金預金と同様に価値のある資産とみなして、管理を国際映像メディア専門学校(以下、「校」)事務局に委ねる。
1. 校事務局は、他の情報と合わせて一括して効率よく管理するため、会員名簿管理をNSGカレッジリーグ(以下、「Cリーグ」)本部に集中する。
2. 会員名簿は、①卒業生当時の名簿と在校生時代の情報、②「OBカード」活用者の名簿、それに①に②を入れてかつ最新情報で更新した最新名簿(これを③とする)に区分する。
3. 2の①②③を総合的に出身学校と協力しながら管理し、利用価値のある最新名簿にするため、会員名簿は校と版権(保持し利用する権限)を共有する。
4. 会員名簿の内容は、会員の名前、帰省先住所、現住所、卒業年次、学科、卒業学校、勤務先、卒業生担任、入学時出身校、性別、生年月日などとする。

第3条 会員名簿管理の事務とは、以下をいう。
1. 名簿管理と立案と報告
2. 名簿利用者の承認と記録
3. 名簿情報の入出力とその要員・器具の管理
4. 名簿管理の予算管理
5. 会員名簿を利用価値のあるものにするため、最新名簿情報の入手とその活動

第4条 会員名簿はもともとプライベートなものであり、管理には会員に対してはもちろん、社会的責任があるので、閲覧、印刷、更新、追加、複写などの権限者を限定し、セキュリティ体制を厳重にする。
1. 校友会内での名簿利用手続きは、会長あるいは副会長の承認→事務局長の確認→校事務局の取次ぎ→Cリーグ本部名簿管理者の承認という作業流れとなる。
2. 会員名簿は、名簿管理者外にそのまま貸し出すことはせず、管理者の手許で閲覧、印刷、追加更新する。郵送などの会員への配送が必要なときは、配送までの一切を管理者側で行う。
3. 名簿利用の承認者は本部内の総務部長として、プライバシーを侵害する恐れがある場合は、管理者の権限で利用を差止めることができる。
4. 校友会、Cリーグ本部以外の第3者が名簿の利用を希望するときは、2者の承認がいる。利用料金を徴収した場合は、いったんCリーグ本部の会計に入れ、応分を該当する校友会に清算する。
5. 名簿利用者の承認者は、校友会、Cリーグ本部、学校及び第3者の名簿利用と承認の記録をとり、記録簿を常設する。

第5条 会員名簿管理の費用は、Cリーグ本部が立て替え、保管と名簿最新情報の収集と更新にかかわる応分の費用を校友会が負担する。
1. ラベル印刷の出力などの利用費用は、利用の都度利用者が負担する。

第6条 会員名簿の最新情報の収集と名簿の利用価値を維持していく為、校友会、校、Cリーグ本部は、協力して卒業時に卒業生へOBカード加入を勧める。
1. 勧誘のための発信文書は、校友会名と校名の併記とする。
2. Cリーグ本部は、カード会社から入金されるカード利用手数料を、NSG奨学金に組み入れて、NSG奨学金制度を維持する。
3. Cリーグ本部は、カード利用者の最新現住所の情報をカード会社から入手する。
4. 校友会、校は、名簿にかかわる最新情報を入手した場合は、必ずCリーグ本部の名簿管理者に取り次ぐ。

第7条 会員名簿の最新情報の収集と名簿の利用価値を維持していくため、校友会は会員に対して継続的な広報活動を行う。
1. 校友会の継続的な広報活動を支援するため、Cリーグ本部でも、卒業生へのサービス窓口を開設する。
2. 1のサービス窓口は、OB卒業生ないし校友会・同窓会サービス窓口としての呼称をつける。
3. 1の活動は、Cリーグ独自の卒業生に対する広報活動のほか、卒業生勤務先からの求人の取次ぎ、卒業生の消息問い合わせの照会も行う。
4. 1の開設の費用はCリーグ本部で負担し、継続費用は、同じくCリーグ本部で立て替え、応分を校友会が負担する。

附 則  名簿管理を委ねられた校事務局は、会則の範囲内で細則を追加できる。

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