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校友会会則

第1章 総則

第1条 本会は国際自然環境アウトドア専門学校校友会と称し、本部を国際自然環境アウトドア専門学校内におく。

第2条 本会の会員は次の者とする。

1. 国際自然環境アウトドア専門学校卒業生(終身会員)
2. 現旧職員(特別会員)

第3条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に協力する。

第2章 事業

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1.会員名簿の作成
2.総会・同窓会の開催
3.その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章 役員

第5条 本会は次の役員をおく。

① 会長1名
② 副会長1名
③ 会計担当1名
④ 実行委員長1名
⑤ 監査役1名
⑥ 実行委員若干名

第6条 本会は顧問をおくことができる。

第7条 会長及び副会長は、実行委員長の推薦で総会の承認を得て決定する。任期は2年とし、 再任を妨げない。また、実行委員長の兼任を妨げない。

第8条 役員会は会長、副会長、実行委員長、監査役、会計担当の5名で構成する。

2. 役員会は寄付行為書、予算書、決算書を審議する。

第9条 実行委員長は実行委員の互選により選出する。

第10条 実行委員は前年度の実行委員の推薦により選出する。実行委員は総会の運営、事業の運 営、同窓会の総務に当たる。任期は2 年とし、再任を妨げない。

2. 実行委員会は同窓会名簿を発行する。

第11条 会計担当は国際自然環境アウトドア専門学校 事務局長とする。任期は定めない。会計担 当は総会で前年度会計報告及び当年度予算報告を行う。

第12条 監査役は互選で選出し決算書の監査を行なう。任期は2 年とし、再任を妨げない。

第14条 顧問は、理事長、学校長とする。

第4章 総会・会議

第15条 総会は、会長が召集し、議決は出席者全員の過半数の同意を要する。

第16条 役員会は必要に応じ会長が召集し、議決は出席者全員の過半数の同意を必要とする。

第17条 会則の改正は総会又は役員会において行う。

第18条 本会の運営上、会則に定めていない必要事項が生じたときは、役員会がこれを決定する。

第5章 会計

第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第20条 会員は会費を納めるものとする。

第21条 会費は入会金10,000円とし、卒業時に入会金を納入し永久会員となる。

第22条 本会の運営費は、会費、寄付金その他とする。また、運営方法は以下の通りとする。

2. 校友会事業の運営に当てる。
3. 新入会員(前年度卒業生)の校友会費(入会金)の15%をNSG 専門学校校友会連合会に寄付する。

第23条 会計担当は毎会計年度開始前に予算を編成し、役員会の承認を得なければならない。

2. 会長は前項の承認を受けた予算書を総会において報告しなければならない。

第24条 会計担当は会計年度終了後2ヶ月以内に決算書を作成し、監査役の監査を受け、役員会の承認を得なければならない。

2. 会長は前項の承認を受けた決算書を総会において報告しなければならない。

第6章 管理

第25条 会員名簿管理及び会計・資産管理については別途細則を設ける。

附則

1.この会則は平成19年4月1日から施行する。

2.平成21年4月1日 改訂

以上

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