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校友会会則

平成10年 4月1日施行
平成19年 4月1日改正

第1章 総則

第1条 本会は新潟会計ビジネス専門学校校友会と称し本部を新潟会計ビジネス専門学校内におく。
第2条 本会の会員は次の者とする。
1. 新潟会計ビジネス専門学校卒業生
2. 現旧職員(特別会員)
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与協力することを目的として運営される。

第2章 事業

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 会報・会員名簿等の作成配布
2. 校友会総会の開催
3. 在校生支援活動
4. その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章 役員

第5条 本会は次の役員をおく。
(1)会長 1名 (2)副会長 1名 (3)会計 1名 (4)実行委員若干名 (5)監査 1名
第6条 本会は名誉顧問及び顧問若干名おくことができる。
第7条 実行委員はクラス幹事の推薦により選出する。実行委員は、総会の運営、事業の運営、校友会の総務にあたる。
第8条 会長は互選で選出する。会計は総会で前年度会計報告を行う。
第9条 各委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第10条 名誉顧問は学校長とし、顧問については役員会の推薦により会長が委嘱する。又、役員会に出席し意見を述べることができる。

第4章 総会・会議

第11条 総会は、会長が招集し、議会は出席者全員の過半数の同意を要する。
第12条 役員会は会長が招集し、議決は出席者全員の過半数の同意を要する。
第13条 会則の改正は総会または役員会において行う。
第14条 本会の運営上、会則に定めていない必要事項が生じたときは、役員会がこれを決定する。

第5章 会計

第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第16条 会員は、会費を納めるものとする。
第17条 本会の運営費は、会費、寄付金その他とする。またその運営方法は以下のとおりとする。
1. 校友会事業の運営に当てる。
2. 会員(卒業生)の校友会費の15%をNSG専門学校校友会総連合会に毎年寄付するものとする。

第6章 附則

第18条 この会則は平成10年4月1日から施行する。
第19条 会費は入会金10,000円とし、在学中に入会金を納入して永久会員となる。

以上

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